遺言の撤回、書き直しをしたい場合 | 福岡遺言書作成・相談センター

遺言の撤回、書き直しをしたい場合

遺言はいつでも取り消し・変更ができます。

遺言書を書いた後に、状況や心境に変化があり、遺言自体を撤回(取り消し)したい・内容を変更したいと思うことは当然ありえるでしょう。

そのため、遺言はいったん完成させた後でも、いつでも撤回・変更することができるようになっています。

遺言の取り消しは、以下のような方法で行います。

遺言の撤回(取り消し、内容の変更の方法)

遺言書を破棄する。(自筆証書遺言の場合)

自筆証書遺言の場合、遺言の内容の全部を取り消したい場合は、遺言書を破棄してしまえば、遺言の撤回をしたことになります。また、新たに「前の遺言を撤回する」という文言の遺言を作成してもかまいません。

これに対して公正証書遺言の場合は公証役場に原本を保管してあるため、手元にある遺言書を破棄しただけでは取り消したことにはなりません。この場合は新たに「前の遺言を撤回する」旨の遺言書を作成すると、遺言が撤回されたことになります。

内容が矛盾する遺言を新たに作成する。

複数の遺言が存在する場合は、日付のいちばん新しいものが優先されます。したがって、特に撤回の意思表示をしなくても、元の遺言と内容が矛盾する遺言を新たにすれば、前の遺言を取り消したことになります。

 

上記のように、一度遺言したからといって、そのあとずっとそれに拘束されることはありませんので遺言を作成するかどうか迷っている方は、まずは一度書いてみることをお勧めいたします。

遺言書の作成のお手伝いを致します。

作成したいが、どのように作成したらよいか分からない、自分の意思を確実に残せるよう、専門家に頼んできちんとした遺言書を作成したい、作成のみならず、保管、実際に相続が発生した際の遺言執行についてもまとめて依頼したいなど、遺言に関する様々なご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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行政書士法人A.Iファースト 福岡事務所 / 行政書士 花田和隆

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