遺言とは | 福岡遺言書作成・相談センター

遺言とは

遺言(いごんまたはゆいごん)とは、自分が亡くなった後、残った人たちに向けて示すその人の意思表示です。

世の中では、遺言がないために相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。

遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主な目的があります。

特に最近は、遺産・相続トラブルが増加しているため、事前に対策を立てるために遺言書をつくる人が増えているようです。

遺言はいつでも、誰でもできます。

遺言は、満15歳以上になればいつでものこすことができます。

遺言は、死期が近づいてからするものと思っておられる人も多いようですが、必ずしもそうではありません。人間は、いつ何時、何があるかも分かりません。つまり遺言は、自分が元気なうちに、愛する家族のために、自分に万一のことがあっても残された者が困らないように備えとして作成しておくべきものなのです。

また遺言は、判断能力があるうちは、死期が近くなっても遺すことができますが、判断能力がなくなってしまえば、もう遺言はできません。遺言が遺せないことで、家族の悲しみが倍加する場合もあることでしょう。

上記のようなことを踏まえ、遺言は元気なうちに、備えとして作成しておくことをお勧めいたします。

遺言を遺すにはルールがあります。

遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言はすべて無効です。例えば、録音テープやビデオで自分の意思を遺しておいたとしても、それは、遺言としては、法律上の効力はありません。単なる意思表示になってしまいます。

具体的な遺言の方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式が定められておりますので、その方式のいずれかを選択し作成することになります。

また、遺言には書いておいて法的効力がある内容とそうでない内容がありますので、死後に自分の意思をきちんと伝えるには形式・内容ともに決められたルールで遺言を作成していくことになります。

遺言書 作成のお手伝いを致します。

作成したいが、どのように作成したらよいか分からない、自分の意思を確実に残せるよう、専門家に頼んできちんとした遺言書を作成したい、作成のみならず、保管、実際に相続が発生した際の遺言執行についてもまとめて依頼したいなど、遺言に関する様々なご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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行政書士法人A.Iファースト 福岡事務所 / 行政書士 花田和隆

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