遺言書を作成するメリットは、以下のとおりです。
遺言がない場合、法律で定められたすべての相続人が遺産についての権利の主張をすることができるため、なるべく自分の取り分を多くしたいと考え、遺産をめぐっての争いがおこる場合も出てきます。
最近では、財産の多寡にかかわらず、 相続時の遺産分割をめぐるトラブルが増えつつあるようです。例えば遺産が被相続人(死亡した人)の住んでいた家と土地だけだとしても、各相続人が法律に定められた割合(法定相続分)を主張して、被 相続人の配偶者の住まいでもある家と土地を売らなければならないというようなことも多いようです。
遺言を遺すことにより、遺産の分け方について本人の意思がハッキリするため、遺族間での争いを未然に防ぐことができます。
遺言がない場合、法律で定められた割合を基に、相続人の間の話し合い(遺産分割協議)で遺産を配分することになります。ただ、この遺産分割協議がスムーズにいくとは限りませんし、自分の意図するとおりに財産を遺すことができるとは限りません。
これに対し、遺言を遺すことにより、誰にどの財産をわたすかを指定できるため、自分が財産を遺したい人に、遺したい財産を相続させることができます。また、相続人以外に財産を渡したいような場合は、遺言を使うことにより実現することができます。
遺言を遺すことにより、遺産(不動産、預貯金など)の名義変更等の相続手続きが簡略化されるため、遺族の手間を省くことができます。
例えば不動産の名義変更を行うためには、通常なら相続人全員の署名及び実印での捺印がないと、手続きが進めることができなかったりします。相続人全員の署名や実印での捺印、またそれに対する印鑑証明書を集めることは結構大変な作業です。
これに対し、遺言書がある場合は、上記のように通常なら相続人全員の署名及び捺印、それに対する印鑑証明書が必要な場合でも、遺言書に指定された人の分だけで手続きを進めることができるようになるため、相続手続きをスムーズに進めることができます。
作成したいが、どのように作成したらよいか分からない、自分の意思を確実に残せるよう、専門家に頼んできちんとした遺言書を作成したい、作成のみならず、保管、実際に相続が発生した際の遺言執行についてもまとめて依頼したいなど、遺言に関する様々なご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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