遺言を遺す場合しっかり正しいポイントを押さえれば、自分で作成することも可能なので(いわゆる自筆証書遺言方式での作成です。)必ずしも公正証書での遺言にする必要はありません。
しかし、自筆証書遺言は
といった特徴がありますので、当センターでは多少、費用と手間がかかりますが、公証役場にて作成し、かつ公証役場に原本が保管される公正証書遺言方式での遺言書の作成をお勧めしております。
また、残された家族にとっても、家庭裁判所の検認手続がなく、相続が発生してすぐに遺言書の内容に則った相続手続きを進めることができる「公正証書遺言」の方がありがたい場合が多いです。
公正証書遺言は、公証役場にて作成してもらえる遺言書ですが、専門家に公正証書遺言の作成について依頼するメリットはどういうものでしょうか?以下、専門家に依頼するメリットをまとめました。
公正証書遺言を作成する場合、公証人は依頼者の資料や伝える内容に基づいて作成します。つまり依頼者が公証人に提出する資料や内容がより詳しく、かつ整理されていればいるほど、意図を正しく伝えることができるため、遺言者の意思がきちんと反映される遺言が作成できることになります。専門家に相談すると、専門家が依頼者の意図をくんでかつ的確に公証人に伝えてくれるため、より遺言者の意思がきちんと反映される遺言が作成できることになります。
また、専門家が間に入ることにより公証人とのやり取りが円滑に進み、手続きの時間を短縮することができるでしょう。
公正証書遺言を作成するためには、事前準備として戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍等の戸籍類の収集、財産の中に不動産がある場合は不動産の登記簿謄本や評価証明書等の収集といった必要な書類の準備がまず必要です。これらの書類の準備は慣れていないと時間と手間がかかります。さらに、公正証書遺言作成当日、立ち会ってくれる証人2名が必要なため、証人になってくれる人を探すといった作業もあります。このように、公正証書での遺言書を作るためには、事前準備に手間と時間がかかります。
専門家に依頼すると、この事前準備を代わりにやってくれるため、手間と時間を省くことができます。
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に、遺言者の代わりに遺言の内容を実現する人のことです。
この遺言執行者は遺言書に書く内容に盛り込むことにより指定することが出来ます。遺言作成について相談した専門家を遺言執行者に指定すれば、遺言書の作成のみならず、遺言に残した内容の実行についての手続きまで任せることができ、安心することができます。
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公正証書の遺言を遺したいが、どのように進めて良いかわからない、スムーズに終わらせたいので専門家の力を借りたいといった遺言書 作成のご相談から、作成のみならず、保管・実際に相続が発生した際の遺言執行についてもまとめて依頼したいなど、遺言に関する様々なご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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