公正証書遺言 作成手続きの流れ | 福岡遺言書作成・相談センター

公正証書遺言 作成手続きの流れ

一般的な公正証書遺言作成の流れについて説明致します。

1,事前準備

公正証書遺言は、公証役場を活用して作成するわけですが、公証役場に行く前に、まず以下のものを準備する必要があります。また、遺言作成の日に立ち会ってくれる証人2名の手配も進めておくとよいでしょう。

事前準備として用意するもの

  • 遺言書の原案
  • 登記簿謄本など遺産を証明する各種書類
  • 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本など
  • 遺言者の印鑑登録証明書
  • 証人の住所のわかる書類 等

※上記の用意するものは、遺言内容によって異なる場合もありますので、自分が利用する公証役場に事前に公証役場に問い合わせて、揃えておきましょう。

2,公証人との相談

公証役場に行き、公証人と遺言の案についての打ち合わせをします。一般的には、原案と準備した書類を公証役場に持参し、公証人に内容を一つ一つ確認してもらい、内容を確定させていきます。

内容が確定したら、実際に公正証書を作成する日にちも決めます。

3,公正証書遺言の作成

あらかじめ予約した日時に立ち会ってもらう証人(2人)とともに、公証役場に出向き、公正証書遺言を作成します。

公証人が遺言内容を遺言者に対して口頭で確認し、問題がなければ証人や公証人と一緒に署名・押印します。また、公証人に手数料も支払います。手数料は、相続財産の額により変わります。

なお、ご家族の方がご同伴される場合は、別室で待機することになります。

4,公正証書遺言の完成

3,の手続きを行うと公正証書遺言が完成し、原本は公証役場に保存されます。正本と謄本はその場で公証人から渡されますので、それを持ち帰って保存しておくことになります。

※証人について

公正証書遺言は、2名以上の証人の立会いが必要となります。誰を証人とするのかについては、一定の要件があります。 以下の者が証人となった場合は遺言自体が無効となります。

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者、およびその配偶者およびその配偶者ならびに直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記雇い人

(推定相続人とは、その時点で第一順位となる相続人のことです。また受遺者とは、遺言において何らかの財産を譲り渡すことになっている相手のことをいいます。)

証人になれる人ですが、要するに、判断能力のある成年であり、かつ遺言の利害関係が及ばない人ということになります。

※家族に証人を頼むことができるのでしょうか?

公正証書遺言を作成されるにあたって、配偶者や息子、娘など、ご家族に証人を頼めるだろうかとお考えになる方は多いようです。しかし、ご家族は通常"推定相続人"である場合が多いので、証人を頼むことはできないことがほとんどでしょう。

※公正証書遺言作成の際の証人を引き受けます。

当センターは遺言・相続の専門家である国家資格者(行政書士)が運営しております。公正証書遺言作成のみならず、証人も引き受けることも可能です。お気軽にご相談ください。

公証人に支払う手数料について

公証人に支払う手数料ですが、相続財産の金額によってかわってきます。 以下の表を参考にしてください。

(目的財産の価額) (手数料の額)
100万円まで  5000円
200万円まで  7000円
500万円まで  11000円
1000万円まで  17000円
5000万円まで 29000円
1億円まで   43000円

 1億円を超える部分については

  • 1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
  • 3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
  • 10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円

がそれぞれ加算されます。

(遺言により財産をもらう人毎に上記の手数料を算定し、合計します。 )

(総額が1億円以下の場合には11、000円を加算します。)

(上記以外に用紙代が数千円かかります。)

公正証書遺言 作成のお手伝いを致します。

当センターでは、公正証書での遺言を残したい方のために、公証役場との連絡、やり取り、証人の準備等、公正証書遺言作成に必要な一切のお手伝いを致します。ぜひご利用ください。

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行政書士法人A.Iファースト 福岡事務所 / 行政書士 花田和隆

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