遺言執行者とは | 福岡遺言書作成・相談センター

遺言執行者とは

遺言書を作成しただけでは、自動的にその内容が実現するわけではありません。誰かが遺言に書かれている内容どおりになるように手続き等を行い、初めて実現されることになります。

このように、遺言の内容を実現することを遺言の執行といい、遺言の執行を行う人のことを遺言執行者と言います。

法律では、子どもの認知や廃除をする場合は必ず遺言執行者を決めなければならないと定めています。それ以外の場合は、必ずしも遺言執行者を決めなければならないというわけではありませんが、確実に遺言の手続きを進めるためには、遺言の中で遺言執行者を定めておくとよいでしょう。

遺言執行者を指定するメリット

1,遺言の内容を確実に実行できる。

相続に関する手続きについては遺言執行者が単独で行う権限があるので、他の相続人が勝手に財産を処分したり、手続きを妨害するような行為を妨げることができ、遺言の内容を確実に実行することができます。

2,相続手続きが簡略化され、手続きをスムーズに進めることができる。

相続人が複数いると、何かと手続きが大変です。例えば書類に相続人全員の署名押印が必要だったりしますので、相続人が多いとそれだけ手間と時間がかかります。

これに対して遺言執行者を指定しておれば、その人が相続人代表として手続きをすることができるので、大幅に手間を省き、スムーズに手続きを進めることができます。

遺言執行者の指定は遺言でできる

遺言執行者は遺言で指定することができます。遺言書の中で遺言執行者を指定しない場合には、遺言者の死後、利害関係人(相続人や遺贈を受けた人)が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てて決定することできますが、スムーズに相続手続きを進めるためには信頼できる人を遺言執行者に指定しておくと良いでしょう。

遺言執行者になれるのは?

遺言執行者には、未成年者と破産者を除いて、誰でもなることができますが、遺言の内容を確実に実現し、相続に関する手続きをスムーズに終わらせるためには、なるべく利害関係のない第三者でありかつ法律の知識や経験のある専門家を遺言執行者に選んでおくことをお勧めいたします。

遺言書 作成、遺言執行者の就任を承ります。

当センターでは遺言書の作成のみならず、実際に相続が発生した際の遺言執行についてのお手伝いも承っております。お気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ03-5215-3517 メールでのお問い合わせはこちらをクリック

行政書士法人A.Iファースト 福岡事務所 / 行政書士 花田和隆

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4丁目6番7号 天神クリスタルビル12階
tel.092-406-5169 e-mail.info@gyosei-shosi.com

Copyright(c)行政書士法人A.I.ファースト.All rights reserved
遺言書 作成・相談センター