あらかじめ死後事務委任契約をしておくと?|福岡遺言書作成・相談センター

あらかじめ死後事務委任契約をしておくと?

ケース1 鈴木さんの場合

年齢・性別 73歳・男性
お住まい 福岡市内の有料老人ホーム
ご家族 奥様(他界)、子供なし、兄1人

鈴木さんには兄Bさんがいらっしゃいますが、Bさん自体がご高齢であり、老人ホームへ入所しています。鈴木さんには、Bさんにご迷惑をかけたくないという思いがあり、自分亡き後、埋葬・供養や老人ホーム解約等の後処理を頼める者がいないかを検討していました。
そこで行政書士に相談したところ、死後事務委任契約を結ぶことにより自分の思い描いていたことが実現できることを知り、行政書士Xと死後事務委任契約を結び、死後の葬儀・納骨・永代供養料の支払い等を一任する契約を行いました。

解説

鈴木さんの事例では、万一自分が亡くなった場合あらかじめ死後事務委任契約を締結していた行政書士Xが通夜・葬儀・死後における老人ホームの解約・親族関係者への連絡・永代供養料の支出等、死後の事後処理を行うことができます。

ケース2 及川さんの場合

年齢・性別 79歳・女性
お住まい 福岡市内のグループホーム
ご家族 夫(他界)、息子(他界)、81歳の兄(疎遠)

現在、及川さん自身が認知症を発症しており、成年後見制度による成年後見人Xが財産管理をしていらっしゃいます。
成年後見制度を利用するより前、及川さんは物忘れがはげしくなってきたことから、認知症になってしまう前に自分の将来について対策をとっておきたいと考え、行政書士Xに成年後見と死後事務委任について相談し、死後事務委任契約を締結していた経緯があります。

解説

成年後見制度は、被後見人(上記の例では及川さん)が亡くなった場合、後年後見人の権限がなくなるため、葬儀等を執り行うことはできません。
成年後見の審判が付されてしまったあと、本人はご自身の意志で死後事務委任契約を結ぶことはできないので、判断力がしっかりしているうちに結んでおくことが必要です。

ケース3 紺野さんの場合

年齢・性別 70歳・男性
お住まい 福岡市内の介護施設
ご家族 妻子なし、兄弟なし

紺野さんは、3年前にくも膜下出血により入院し、退院後重度の後遺症が認められ、現在は介護施設に入所しています。成年後見人が財産管理をし、身上監護は介護施設のスタッフが行っています。

解説

紺野さんがが亡くなった場合、成年後見人はその時点で権限を失うので、死後のあれこれについて行えません。通夜・葬儀・供養・死後の事務処理については、最終的に住んでいた地方公共団体で必要最小限の範囲で行われることになります。
地方公共団体が業務委託した業者が行うため、葬儀や供養、財産処分等場合によっては紺野さんの意にそぐわない事務処理もあり得ます。

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