書けること(内容について) | 福岡遺言書作成・相談センター

書けること(内容について)

遺言書には、基本的にはどんなことでも書くことができますが、すべてが法的に有効になるわけではありません。遺言に書いて効力があるものは法律で決まっています。

遺言に書いて法的効力があるものを分類すると、相続、身分上の行為、財産の処分に関する行為 に分類されます。これら以外の法的効力を持たない事を書いた場合は、故人の意思として尊重はされますが、法的には遺族がそれに従うか否かについては遺族の意思に任されていることになっています。

遺言に書いて法的効力があるものの具体例ですが、以下のような内容です。

法的効力を持つ遺言の内容の例

相続分の指定および指定の委託

法定相続分とは異なる相続を希望する場合、それぞれの相続人の相続分を具体的に指定することができます。

相続分、遺産分割方法の指定、および指定の委託

それぞれの財産を誰に相続させるかといった指定ができます。(例、土地・建物は長男、株と現金は次男など)

遺贈

例、「自分の土地を内縁の妻に渡す」など、相続人以外に財産を残すことを遺贈と言いますが、このように内縁の妻や愛人、福祉施設に寄付をしたいと思う場合など、相続人以外に具体的な相手を指定して財産を残すことができます。

子供の認知

内縁関係(外見的には夫婦として生活しているが婚姻届を出していない男女関係)で生まれた子供や愛人との間に生まれた子供には、父親の財産を相続する権利はありません。 これらの子供にも財産を残してあげたい場合は、遺言で自分の子供として認知することによって、相続人とすることができます。ただし、その子供は、夫婦間の子供(嫡出子)の1/2分しか相続できません。

相続人の廃除

親を虐待した、不名誉な犯罪等を犯した子供には財産を残したくない、といった場合には家庭裁判所に「相続人の廃除」を請求することができます。 家庭裁判所によって廃除の理由があると判断されますと、相続権を失います。

後見人、後見監督人の指定

例えば、配偶者が先に死亡している、離婚したなどの事情から、自分が死んだ後未成年の子供の親権者となる人がいない場合は、未成年者の子供の為に後見人を指定できます。

遺言執行者の指定

遺言の内容どおりにするには、さまざまな手続きが必要です。 しかし、相続人各自の思惑や利害が複雑に絡むのが相続です。遺言内容を、公平かつスムーズに実現するためには、「遺言執行者」を指定しておくのが良いでしょう。

遺言執行者というのは、遺言に書かれている内容を実際に実行する人のことをいいます。 例えば、「土地を子供2人で2分の1ずつ分ける」という内容の場合は、実際に2分の一ずつ分ける手続きをする人のことを言います。

遺言執行者については、未成年者、破産者以外であれば、誰を選んでもかまいませんが、法律的な手続きが出てくる場合が多いので、法律知識や相続手続きある専門家を遺言執行者に指定するのが良いでしょう。

遺言書 作成のお手伝いを致します。

作成したいが、どのように書いてよいか分からない、自分の意思を確実に残せるよう、専門家に頼んできちんとした遺言書を遺したい、作成のみならず、保管、実際に相続が発生した際の遺言執行についてもまとめて依頼したいなど、遺言に関する様々なご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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