遺言の執行・遺言の内容を踏まえた相続手続き | 福岡遺言書作成・相談センター

遺言の執行・遺言の内容を踏まえた相続手続き

相続が発生し、相続財産の整理をしてみたら遺言が出てきた場合は、基本的には遺言に書かれている内容に則って手続きを進めていくことになります。

手続きについては、自筆証書遺言であるか、公正証書遺言であるか等によって、手続きの進め方が分かれてきますので、遺言書が出てきた場合はすぐに開封せず、どのような遺言の形式なのかを確認するところから始めましょう。

定められた開封手続きによって開封後、遺言書に書かれている内容にそって、基本的には手続きを進めていきます。

※相続人のうち一人に全財産を相続させる、全財産を相続人以外の他人に与えるといった遺言が残されていたら?

遺言書の内容を確認してみたら、特定の相続人に全財産を相続させるといった内容、全財産を相続人以外の他人に与えるなどという内容になっている場合があります。

このような遺言が有効なのかですが、遺言で財産を、だれに、どれだけ与えるかは自由なので、このような遺言も認められます。

しかし、たとえば全財産を他人に与えるといったような遺言の内容が全て許されてしまうと、被相続人の財産に依存して生活していこうと考えていた家族は困ってしまいます。

そのため、民法では一定の範囲の相続人に、最低限これだけは相続できるという部分を確保することができるようにしてあります。これを遺留分といい、被相続人もこの部分だけは自由に処分することができません。

ちなみに遺留分が認められているのは、配偶者、子とその代襲者(孫)、直径尊属(親のこと)で、兄弟姉妹については、遺留分は認められていません。

前述したように、遺言書の内容を確認してみたら、特定の相続人に全財産を相続させるといった内容、または全財産を相続人以外の他人に与えるなどという内容になっているような場合については、遺留分が認められている相続人は、特定の相続人や相続財産を譲り受ける他人に対して、遺留分より少ない部分について自分に渡すように請求することができることになっております。これを「遺留分減殺請求」といいます。

遺留分減殺請求は、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った日から1年以内に行う必要があります(知らなかった場合でも相続開始のときから10年 を経過すると請求できなくなります。)。請求方法に決まりはありませんが、証拠を残しておくという意味において、内容証明郵便で行うのが一般的です。

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