遺言書を発見したら | 福岡遺言書作成・相談センター

遺言書を発見したら

相続手続きに着手した際、遺言書を発見した場合は、基本的には遺言書の内容を反映する形で相続手続きを進めることになります。

自筆の遺言書が見つかった場合は要注意

自筆の遺言書が見つかった場合は、法律で定められた手順を守って開封等の作業を行う必要がありますので、注意が必要です。

まず、封がされている自筆の遺言書については、家庭裁判所で検認という手続きを受けないと勝手に開けてはいけません。もしこの検認の手続きを受けずに開けてしまうと、遺言そのものが無効になることはありませんが、5万円以下の過料が科せられる場合があります。

また封がされていない自筆の遺言の場合も、開封することはできますが、検認の手続きは必要なので、すみやかに検認の手続きを行う必要があります。

ちなみに検認を行っていない遺言書では実務上、預貯金や不動産の名義変更の手続きができませんので、自筆の遺言書が出てきた場合は必ず検認が必要になります。

これに対して公正証書遺言の場合は、すぐに開封することができ検認の必要もありませんので、内容の確認をしそのまま相続手続きをスタートさせることができます。

遺言執行者がいるときはすぐに連絡をする。

遺言に書かれた内容を実現することを遺言の執行といいますが、その遺言の執行人である遺言執行者が遺言に書かれている中に記載されている場合があります。

このように、遺言により遺言執行者が指定されているときは、すみやかに遺言執行者に連絡を取る必要があります。

遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の権利と義務を負っていますので、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が遺言の内容を適正かつ確実に実行していくことになります。

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