遺言の種類と特徴の比較 | 福岡遺言書作成・相談センター

遺言の種類と特徴の比較

遺言には、いくつかの種類があります。また、遺言には作成のルールが民法という法律に厳格に定められており、ルールを守らず作られた遺言書は、せっかく作成しても無効となってしまい、亡くなった方の意思が実現されないことになるので注意が必要です。

遺言の種類ですが、通常の場合に用いられる普通方式と、特別な場合のみ用いられる特別方式という方式があります。

普通方式には、次の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

これに対し、特別方式は、普通方式で遺言が残せないような特別な事情がある場合(病気やけがで死亡の危機が迫っているような場合など)の特別の様式になりますので、ここでの説明は普通方式についてのみとします。

自筆証書、公正証書、秘密証書 それぞれの遺言にメリット・デメリットがありますので、特徴を理解してどの形式で遺言を残すのか選択することになります。

3つの遺言の比較は、以下のとおりです。

普通方式の遺言の比較

比較表

※自筆証書遺言と公正証書遺言が利用される。

一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺言が多く利用されています。秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式ですが、手間がかかるわりにメリットが少ないので、実際はほとんど利用されていないようです。

遺言を作成するなら公正証書遺言をお勧めいたします。

上記のとおり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれに特徴がありますが、当センターでは手間と費用はかかりますが、後日のトラブルを防ぐため、他の遺言と比べて安全で確実な公正証書遺言をお勧めしております。

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遺言書 作成のお手伝いを致します。

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