公正証書遺言 | 遺言の種類と特徴の比較 | 福岡遺言書作成・相談センター

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言の作成自体に専門家である公証人が関与し、公証役場で原本を保管します。そのため、方式不備等で遺言が無効になることは通常ありませんし、紛失・改ざん等のおそれがありません。

公正証書遺言で遺言を遺す方は、遺言の内容を公証人に伝え、公証人と証人の立ち会いのもと、遺言書を完成させます。もし、遺言を残したい方が病気などで公証役場に行けない場合でも、公証人が自宅や病院に出張して作成することも可能です。

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

遺言を作成する際、自筆証書遺言か公正証書遺言かどちらで作成しようか検討される方が多いと思います。以下、自筆証書遺言と比べた場合の公正証書遺言のメリット、検討事項についてまとめました。

1.公正証書遺言の主なメリット

  • 公証人が作成するので、様式不備で無効になる恐れが少ない。また、自筆する必要がない。
  • 紛失、変造、破棄の恐れが少ない。
  • 公証人と証人が立ち会って作成するため、本人が確かに自分の意思で作成したことについて争いになりにくい。
  • 遺産分割協議を行わなくても、相続手続を進めることができる。
  • 相続発生後、検認の手続きを取る必要がない。(自筆証書遺言については、家庭裁判所で検認という手続きを取る必要があります。)

2,自筆証書遺言と公正証書遺言を比べた場合の検討事項

  • 公証人に支払う費用がかかる。(自筆証書遺言は、自分で作成するためこの費用は不要)
  • 証人2人以上の立会いが必要である、公証役場に依頼したりなど手間がかかる。

安全確実に遺言を遺したいなら公正証書遺言、手軽さを優先するなら自筆証書遺言

上記のとおり、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べた場合、費用と手間が自筆証書遺言は、安全性・確実性が高く、相続発生後の手間も少ないことが最大のメリットです。法的に問題が無く、遺言を残すことができますので、確実に遺言を残し、死後に家族等に意思を遺したい方には公正証書遺言がお勧めです。これに対し、まず書いてみたい、手軽に遺言を遺したいなら自筆証書遺言でよいでしょう。

自分が何を優先・重要視するかによって、自筆証書、公正証書を選択することになります。

公正証書遺言 作成のお手伝いを致します。

当センターでは、公正証書での遺言を残したい方のために、公証役場との連絡、やり取り、証人の準備等、公正証書遺言 作成に必要な一切のお手伝いを致します。ぜひご利用ください。

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