公正証書遺言は、遺言の作成自体に専門家である公証人が関与し、公証役場で原本を保管します。そのため、方式不備等で遺言が無効になることは通常ありませんし、紛失・改ざん等のおそれがありません。
公正証書遺言で遺言を遺す方は、遺言の内容を公証人に伝え、公証人と証人の立ち会いのもと、遺言書を完成させます。もし、遺言を残したい方が病気などで公証役場に行けない場合でも、公証人が自宅や病院に出張して作成することも可能です。
遺言を作成する際、自筆証書遺言か公正証書遺言かどちらで作成しようか検討される方が多いと思います。以下、自筆証書遺言と比べた場合の公正証書遺言のメリット、検討事項についてまとめました。
上記のとおり、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べた場合、費用と手間が自筆証書遺言は、安全性・確実性が高く、相続発生後の手間も少ないことが最大のメリットです。法的に問題が無く、遺言を残すことができますので、確実に遺言を残し、死後に家族等に意思を遺したい方には公正証書遺言がお勧めです。これに対し、まず書いてみたい、手軽に遺言を遺したいなら自筆証書遺言でよいでしょう。
自分が何を優先・重要視するかによって、自筆証書、公正証書を選択することになります。
当センターでは、公正証書での遺言を残したい方のために、公証役場との連絡、やり取り、証人の準備等、公正証書遺言 作成に必要な一切のお手伝いを致します。ぜひご利用ください。
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