作成した方が良い場合 | 福岡遺言書作成・相談センター

作成した方が良い場合

遺言は財産の多少に関わらず作成することが望ましいですが、特に遺言書を作成した方が良いと思われる場合をまとめてみました。

遺言書を作成した方が良い場合

1,遺言がないと遺産分割協議がまとまらず争いが起きそうな場合

  • 相続人同士の仲が悪い
  • 先妻との間に認知した子供がいる
  • 相続人の人数が多い

上記のような理由で遺産分割協議がまとまらなそうな場合は、あらかじめ遺言で具体的な相続分を指定(自宅マンションは妻、預金は長男、株券は長女など)しておくと、相続争いを未然に防ぐことが出来ます。

2,夫婦間に子供がいないので、配偶者に全財産を相続させたい

夫婦間に子どもがなく、遺産の全てを永年連れ添った妻に相続させたい時は、遺言が必要です。遺言がない場合、亡くなった方に親兄弟、甥姪などがおれば、その人も相続する権利が発生してきます。

3,内縁関係の相手に遺産を渡したい場合

内縁は法律上の婚姻関係ではないので、内縁関係の相手には相続権が一切ありません。

遺言により、内縁関係の相手にも遺産を渡すことが出来るようになります。

4,息子の妻など、相続人以外の人に遺産をあげたい場合

  • 世話になった息子の嫁
  • 相続人ではない孫や兄弟姉妹

などに対しては、遺言を遺すことにより遺産を渡すことができるようになります。

5,事業用の財産を後継者である長男に相続させたい

法定相続分に従って遺産を分割すると、後継者である長男が事業用の財産(土地、店舗、株式など)を相続できない恐れがあります。事業用の財産が分割されてしまうと、事業の運営に支障をきたす、場合によっては事業を継続できなくなってしまうこともあります。 「事業用の財産を長男に相続させる」旨の遺言があれば、事業の承継をスムーズに行うことができます。

6,遺産をあげる代わりに配偶者の面倒をみて欲しい

遺言で負担付遺贈(財産をあげる代わりに、受遺者に一定の義務を負担させること)をすれば、受遺者に配偶者の面倒をみてもらうことが出来ます。

7,相続人が1人もいない場合

相続人がいないときは、特別な事情がない限り、遺産は最終的に国のものになります。遺産をあげたい人や団体がある場合は、その旨の遺言をしておく必要があります。

遺言書 作成のお手伝いを致します。

作成したいが、どのように作成したらよいか分からない、自分の意思を確実に残せるよう、専門家に頼んできちんとした遺言書を作成したい、作成のみならず、保管、実際に相続が発生した際の遺言執行についてもまとめて依頼したいなど、遺言に関する様々なご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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行政書士法人A.Iファースト 福岡事務所 / 行政書士 花田和隆

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