遺言書を作成したら、相続発生時まできちんと保管しておく必要があります。
保管場所は自宅の金庫や貸金庫、仏壇、タンスや机の引き出しなどが考えられますが、どこに保管するかは結構難しい問題です。
公正証書遺言については、公証役場に原本が置いてあるため、必ずしも自分で保管する必要はないのですが、自筆証書遺言は自分で保管方法を考えなくてはなりません。すぐに見つかる場所では、家族に見られたり、変造や隠されたりする心配がありますし、かといって自分しか知らない場所に保管すると、万一の場合、遺言書を見つけてもらえないかもしれません。
また、金融機関の貸金庫に預ける場合も注意が必要です。というのは、契約書の死亡後、遺族が金庫を開けるためには、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書などの書類を揃えたうえで、相続人全員で立ち会うのが原則になっているからです。これはかなり手間です。
そのため、貸金庫に遺言書を預ける場合は、本人以外の第三者も金庫を開けられるように事前に手続きをしておくのが良いでしょう。
遺言書の保管場所に困った場合、信頼できる人、専門家、遺言執行者に遺言の保管も依頼し、その旨を配偶者や信頼できる人に伝えておくなどの方法が考えられるでしょう。
当センターでは遺言書の作成のみならず、保管・管理等も承っております。お気軽にご相談ください。
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