死後事務委任のススメ|福岡遺言書作成・相談センター

死後事務委任のススメ

  • いつでも頼れる人が周りにいない。
  • 介護が必要となった場合どうしよう・・。
  • 自分の葬儀等どうしたらいいだろう・・。

こんな場合を解決する方法として、死後事務委任契約という契約があります。

死後事務委任とは

死後の相続、遺産の管理・処分、祭祀の承継でトラブルが生じないようにあらかじめ決めて、受任者と契約を交わしておくことを死後事務委任といいます。
葬儀・供養・死後の事務処理(例えば公共料金の支払い、賃貸住宅の解約など)など対応すべきことが山ほど出てきます。遺言書をつくり、かつ遺言執行者を指定し、見守り契約・任意後見と併用することで、現在の状況、判断力が低下した場合の処置、亡くなった場合の財産処分・財産管理、葬儀・死後の相続まで総合的に対応することが可能となります。

死後事務委任契約の代表例

  • 通夜・告別式・葬儀・納骨、永代供養における供養料等の支払いなど
  • 住んでいた賃貸マンション・老人ホーム等の解約
  • 死後における公共料金等の支払い
  • 親族およびその関係者に連絡
  • 家財道具・生活必需品の処分
  • 行政官庁へ各種届出

死後事務委任契約のメリット

  • 自分の葬儀・埋葬の他、死後に行ってもらいたいことを100%実現できる。死後頼みたい委任範囲は自由に決めることができる。
  • 身寄りがいない方でもしっかりと死後のことについて執り行ってもらうことができるので死後の不安を解消できる。
  • 葬儀・埋葬など自分の意志で前もってどこで行うかを決めておくことで、死後の行うべきことを円滑に進めることができる。
  • 成年後見制度に比べ、費用(成年後見制度25万円〜)や期間(成年後見制度2〜3ヶ月)の面でコストや迅速性の点で優れている。

死後事務委任契約のお手伝いを致します。

作成したいが、どのように作成したらよいか分からない、自分の意思を確実に残せるよう、専門家に頼んできちんとした遺言書を作成したい、作成のみならず、保管、実際に相続が発生した際の遺言執行についてもまとめて依頼したいなど、遺言に関する様々なご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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行政書士法人A.Iファースト 福岡事務所 / 行政書士 花田和隆

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