こんな場合を解決する方法として、死後事務委任契約という契約があります。
死後の相続、遺産の管理・処分、祭祀の承継でトラブルが生じないようにあらかじめ決めて、受任者と契約を交わしておくことを死後事務委任といいます。
葬儀・供養・死後の事務処理(例えば公共料金の支払い、賃貸住宅の解約など)など対応すべきことが山ほど出てきます。遺言書をつくり、かつ遺言執行者を指定し、見守り契約・任意後見と併用することで、現在の状況、判断力が低下した場合の処置、亡くなった場合の財産処分・財産管理、葬儀・死後の相続まで総合的に対応することが可能となります。
作成したいが、どのように作成したらよいか分からない、自分の意思を確実に残せるよう、専門家に頼んできちんとした遺言書を作成したい、作成のみならず、保管、実際に相続が発生した際の遺言執行についてもまとめて依頼したいなど、遺言に関する様々なご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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