

自筆証書遺言は、自分で書いて署名・押印をしてしまえば作成できるのですが、きちんとした遺言書を作成するには、以下のような流れで作成するとよいでしょう。
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自筆証書遺言は、上記のような流れで自分の手で作成できるのですが、書かれた内容が法的に不備がある場合、あるいは、定められた形式を満たしていないような場合は、せっかく書いた遺言が無効になってしまうことがあります。無効な遺言であると分かった場合は、相続人は遺言書に書かれている内容を実行する義務はありません。
自筆証書遺言は、公正証書遺言のように、公証役場にて形式や内容をチェックしてもらえませんので、自分で無効でないかについて確認する必要があります。
自筆証書遺言の方式で、形式的にも内容的にも有効な遺言を確実に残したい場合は、専門家に相談されると良いでしょう。
自筆証書遺言は、自分で保管方法を考えなくてはなりません。他の人の手が加わらないようにきちんと封印をして、適切な場所に保管しましょう。
保管場所は、発見されにくい場所にしなければなりませんが、相続開始後見つけられないのも困ります。そこで、信頼できる人に保管を依頼する、金庫に保管して保管場所を配偶者や信頼できる人に伝えておくなどの方法が考えられるでしょう。
作成したいが、どのように作成したらよいか分からない、自分の意思を確実に残せるよう、専門家に頼んできちんとした遺言書を作成したい、作成のみならず、保管, 実際に相続が発生した際の遺言執行についてもまとめて依頼したいなど、遺言に関する様々なご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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