今は元気だが、将来、認知症など判断能力が低下した場合に信頼できる人に財産管理・身上監護などを家庭裁判所(任意後見監督人)の監督の下、管理をしてもらうことを、後見人になってほしい人(任意後見人)と、あらかじめと話し合って決める契約のことをいいます。
つまり、元気なうちからある程度将来のことを決めておき、判断力が低下した場合に自分の思うとおりの財産管理・身上監護をしてもらう「将来の安心設計」というべき制度です。
単なる契約でなく公証役場を通して行うため公証性が高く、公証役場に記録も残るので、一般の契約と比べ安心感があります。
任意後見制度が始まるまでの間、本人と任意後見受任者が定期的に連絡をとり、本人の能力が衰えていないかどうか確認するための契約をいいます。
任意後見は判断が衰えてから初めて開始するので、判断が衰えているかどうかを確認するため、定期的に連絡をとる必要があります。
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