任意後見、見守り契約とは|福岡遺言書作成・相談センター

任意後見、見守り契約とは

任意後見とは

今は元気だが、将来、認知症など判断能力が低下した場合に信頼できる人に財産管理・身上監護などを家庭裁判所(任意後見監督人)の監督の下、管理をしてもらうことを、後見人になってほしい人(任意後見人)と、あらかじめと話し合って決める契約のことをいいます。

つまり、元気なうちからある程度将来のことを決めておき、判断力が低下した場合に自分の思うとおりの財産管理・身上監護をしてもらう「将来の安心設計」というべき制度です。
単なる契約でなく公証役場を通して行うため公証性が高く、公証役場に記録も残るので、一般の契約と比べ安心感があります。

任意後見契約の代表例

  • 預貯金・年金等財産の管理
  • 各種公共料金の支払い
  • 不動産等重要な財産の売買・賃貸等の各種手続き
  • クレジット・ローン等の返済
  • 介護施設入所の手配や手続き
  • 介護保険手続き、福祉サービスの需給手続き
  • 医療関連の手続きなど

見守り契約とは

任意後見制度が始まるまでの間、本人と任意後見受任者が定期的に連絡をとり、本人の能力が衰えていないかどうか確認するための契約をいいます。
任意後見は判断が衰えてから初めて開始するので、判断が衰えているかどうかを確認するため、定期的に連絡をとる必要があります。

死後事務委任契約のお手伝いを致します。

作成したいが、どのように作成したらよいか分からない、自分の意思を確実に残せるよう、専門家に頼んできちんとした遺言書を作成したい、作成のみならず、保管、実際に相続が発生した際の遺言執行についてもまとめて依頼したいなど、遺言に関する様々なご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ03-5215-3517 メールでのお問い合わせはこちらをクリック

行政書士法人A.Iファースト 福岡事務所 / 行政書士 花田和隆

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4丁目6番7号 天神クリスタルビル12階
tel.092-406-5169 e-mail.info@gyosei-shosi.com

Copyright(c)行政書士法人A.I.ファースト.All rights reserved
遺言書 作成・相談センター