自筆証書遺言 | 遺言の種類と特徴の比較 | 福岡遺言書作成・相談センター

自筆証書遺言

自筆証書遺言は一言で言えば、自分で書き、保管する遺言です。公正証書遺言や秘密証書遺言のように、他人の関与が無く、手軽に作成できるのが大きな特徴です。

手軽に作成することができる代わりに、自分で法律(民法)の定めるルールに則って遺言書を作成しているのかをチェックしなければなりません。以下ルールを記載します。

形式的に有効な自筆証書遺言を遺すためのルール

1.自分の手で書く

自筆証書遺言は全文を自分の手で書かなければなりません。

ワープロ等で書いた遺言は認められません。代筆も認められません。

2,日付を入れる

日付の無い遺言は無効とされます。自筆遺言では、日付についても自筆で書きます。

その際、「 年 月 日」をしっかり記入します。「 年 月吉日」などの記載は無効になります。

3,用紙、筆記用具、書き方は自由。

用紙の大きさや種類、筆記用具の種類、書き方は特に決まっていません。

ボールペンや筆で書くのがよいでしょう。縦書きでも横書きでもかまいません。

4,署名・押印をして封印する。

最後に署名、押印をして封印します。押印は認印でもよいですが、実印がよいでしょう。

自筆証書遺言は封筒に入れなければならないという決まりはありませんが、通常は封入し、遺言書の押印で使ったものと同じ印鑑で封印をします。

※自筆証書遺言のポイント

自筆証書遺言は、公正証書遺言のように公証役場等が関与せず、手軽に自分で作成できるのがメリットですが、正しい形式で作成しないと、せっかく作成した遺言書が無効になってしまいます。また、内容に関しては、遺族により分かりやすく、実際に遺言の内容が実現しやすいようにメッセージを残しておくことがポイントになりますし、法的に実現可能な内容にしておかないと、自分の意思が必ずしも反映されなくなってしまいます。

自筆証書遺言 作成のお手伝いを致します。

作成したいが、どのように作成したらよいか分からない、自分の意思を確実に残せるよう、専門家に頼んできちんとした遺言書を書きたい、作成のみならず、保管・実際に相続が発生した際の遺言執行についてもまとめて依頼したいなど、遺言に関する様々なご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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