秘密証書遺言 | 遺言の種類と特徴の比較 | 福岡遺言書作成・相談センター

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にできるやり方です。 遺言の存在は明らかにしたいが、内容は秘密にしたい時に使うとよいでしょう。

作成にあたっては、自筆証書遺言と違い、ワープロやタイプ、代筆による遺言作成が可能ですが、署名・押印は必要になります。

秘密証書遺言の作成の手順

  1. 自分で遺言書を作成、署名、押印をする。
  2. 封筒に入れ、遺言書の押印に使った印鑑にて封印をする。
  3. 証人2人を決め、公証役場に行く。
  4. 公証人に遺言書を提出し、自分の遺言書であることを述べる。
  5. 公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載する。
  6. 遺言者、証人、公証人がそれぞれ記名押印をする。

なお、秘密証書遺言で作成した遺言書は遺言者自身が保管することになります。

※秘密証書遺言は、公正証書遺言と自筆証書遺言の中間的な方式ですが、手間がかかるわりにはメリットが少ないせいか、実際はほとんど利用されておりません。自筆証書遺言か公正証書遺言を利用するのが一般的です。

遺言書 作成のお手伝いを致します。

作成したいが、どのように作成したらよいか分からない、自分の意思を確実に残せるよう、専門家に頼んできちんとした遺言書を作成したい、作成のみならず、保管、実際に相続が発生した際の遺言執行についてもまとめて依頼したいなど、遺言に関する様々なご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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