秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にできるやり方です。 遺言の存在は明らかにしたいが、内容は秘密にしたい時に使うとよいでしょう。
作成にあたっては、自筆証書遺言と違い、ワープロやタイプ、代筆による遺言作成が可能ですが、署名・押印は必要になります。
なお、秘密証書遺言で作成した遺言書は遺言者自身が保管することになります。
※秘密証書遺言は、公正証書遺言と自筆証書遺言の中間的な方式ですが、手間がかかるわりにはメリットが少ないせいか、実際はほとんど利用されておりません。自筆証書遺言か公正証書遺言を利用するのが一般的です。
作成したいが、どのように作成したらよいか分からない、自分の意思を確実に残せるよう、専門家に頼んできちんとした遺言書を作成したい、作成のみならず、保管、実際に相続が発生した際の遺言執行についてもまとめて依頼したいなど、遺言に関する様々なご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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