任意後見+見守り契約+死後事務委任契約|福岡遺言書作成・相談センター

任意後見+見守り契約+死後事務委任契約

任意後見、見守り契約、死後事務委任のメリット

1. 日頃から定期的な連絡

見守り契約により、日頃から定期的な連絡を取ることになるので、任意後見人(行政書士など)が依頼者などの状況を把握しやすくなります。

2. 財産管理などが素早く行える

万が一判断能力が低下した場合でも、成年後見制度のように煩雑な手続き、制度を利用できるまでの時間的なロスを回避できるので、自分が元気なうちから決めていたとおりの財産管理・身上監護を直ちにスタートすることができます。
成年後見は利用するのに煩雑な手続きが必要な上、審判が下りるまで2〜3ヶ月ほどの期間がかかるので、その間財産管理等は本人以外一切できません。

3. 財産管理から死後事務の処理まで切り替えがスムーズ

万が一依頼者が亡くなった場合、任意後見人が引き続き死後事務委任受任者としての地位で、葬儀・納骨等の行為、財産管理・死後の事務処理等を行うことができる。

死後事務委任契約のお手伝いを致します。

作成したいが、どのように作成したらよいか分からない、自分の意思を確実に残せるよう、専門家に頼んできちんとした遺言書を作成したい、作成のみならず、保管、実際に相続が発生した際の遺言執行についてもまとめて依頼したいなど、遺言に関する様々なご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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行政書士法人A.Iファースト 福岡事務所 / 行政書士 花田和隆

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