作成したいが誰に相談してよいか分からない、作ってはみたが内容が法的に正しいのかが分からないのでチェックして欲しい、公正証書遺言を作成したいなど・・・。遺言に関する事でお悩みの方は、遺産相続・遺言専門の行政書士 花田和隆にお気軽にご相談ください。
自分で遺言書を作るケース、昔に比べるとやや増えているようです。自分で作る遺言書を「自筆証書遺言」といいます。
自分で遺言書をつくるメリットとしては、まずつくるのに費用がかからないことです。費用をかけずいつでも作れるという点が挙げられます。
ですが、すみません。遺産相続・遺言の専門家としての立場から申し上げますとこの1点以外メリットを挙げることができません・・・。
なぜかといいいますと、ここからデメリットのお話になりますが、遺言の方式が法の規定に合致していないと無効になってしまうからです。
日付が書かれていない、とか苗字のみ、とか だれそれに〜を託す など文言の表記方法が異なる場合無効となることも十分有り得るわけです。
いままで自筆証書遺言を持って来られた方で自筆証書遺言が有効だったケースに当たったことがありません。
また仮に有効だとしてもほかの相続人に不利となる内容の遺言であった場合、その遺言は本当に本物??といったようにいちゃもん付けられることもかなり多いのです。
更にいうと仮にほかの相続人からいちゃもんがなかったとして、遺言書を開封するには家庭裁判所で検認手続を必ず受けなければなりません。勝手に開封してしまうと無効にはならないものの5万円以下の過料が課せられます。
まとめると自筆証書遺言はいつでも自由に費用をかけずに作れるが、形式違反による無効の可能性が高く、有効でもほかの相続人からいちゃもん付けられる危険性があり、遺言を開封するには家庭裁判所の検認手続を受ける必要がある、ということがいえるわけです。
公正証書遺言をつくったほうがはるかに安全・安心・費用も抑えられるわけです。
自筆証書遺言・公正証書遺言どちらを選ぶかはもちろん自由です。ただ、自筆証書の場合相当に慎重かつトラブルがないようにつくることを心掛けてくださいね。
ご検討されております方は一度ご相談ください。さらに詳しいお話をさせていただきます!
行政書士ってなんですか?? はい、ひとことで言うと「日々の暮らしの法律家」です。
はじめまして、福岡の遺産相続・遺言の専門家、行政書士のはなだです。
誰に何を聞いていいのかわからない、気軽に相談できる専門家がいない、そんな声にお応えしたいがため立ち上げました。
遺産相続の事例は一人一人必ず異なります。ですから一般的なお話をしてもそれが貴方ぴったり当てはまるとは限りません。当てはまらない手続きをお勧めするようなことは決してしたくありません。
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